米国・カリフォルニア州での雇用は、特別に合意がされない限り、「At Will」となります。「At Will」とは、雇用主は理由がなくても、いつでも従業員を解雇でき、従業員も理由の如何を問わずにいつでもやめることが出来ます。 従業員が自主退職するときは2週間前の通知が一般的ですが、これは義務ではありせん。「今日限りで」やめても法的には全く問題はなく、雇用主はそれまでの労働に対する給金や有給休暇の買取金の支払いを「なるべく早く」しなければいけません。 同様に、雇用主も「今日限り」での解雇を申しつけることが出来ます。その際には、その日までの給金や有給休暇の買取金の支払いなどを当日出来るよう準備しておく必要があります。
こういった「At Will」制度でも、不当解雇は存在します。法律で差別が禁止されているカテゴリー(性別、人種、年齢、既婚・未婚、家族構成など)を理由に解雇を行うと違法の不当解雇となります。雇用や昇進などもここに挙げた理由に基づいて行うと違法です。
ハラスメントの中でも一番認識度が高いのがセクシャル・ハラスメント(性別を基にした嫌がらせ)です。アメリカ(加州では)上記に挙げたカテゴリーに基づいて行われた嫌がらせは違法のハラスメントとなります。日本で「パワハラ」と呼ばれる上司などから仕事のやり方や内容などに対して行われる嫌がらせは、 米国・カリフォルニア州では違法でないことが多いです。ただし、こういった「合法」な嫌がらせからくるストレスやそれに伴う不眠や食欲不振などは労働災害の一環と見なされます。「違法の嫌がらせ」からの体調を壊した場合も労働災害と見なされます。
Exemptとは残業代を支払わなくてよいカテゴリーの従業員で、Non-Exemptは残業代を支払わなければいけないカテゴリーの従業員です。管理職、専門職などはExemptに入り、事務員などはNon-Exemptに入ります。 ExemptとNon-Exemptのカテゴリー分けは、従業員の肩書でなく、仕事内容で決められます。例えば、Sales Managerという肩書を持つ従業員でも、部下がいなくカスタマーサービスなどをしていればNon-Exemptと見なされます。