カリフォルニアでは、勤務中に起こった災害や事故でけがをした場合、労働災害と見なされます。カリフォルニアでは No Fault 制を導入しているので、従業員の不注意でおきた事故や怪我も 労働災害に入ります。
怪我をしたことを知らされた雇用主は DWC1 というクレームフォームを従業員に与える義務があります。労災クレームを起こしたい時はこのフォームに記入し雇用主に返却します。
労災では怪我をした従業員にCo-Payなどなく、すべて雇用主(労災保険)がカバーすることになります。個の場合、普通の健康保険でかかりつけの医者などではなく、雇用主(保険会社)から 指定を受けた労災の専門医から治療を受けることになります。治療の途中で医者のケアーに疑問などが出た時は主治医を変えることが出来ます。
行きつけの医者などに行ってしまった時も、仕事中の怪我で労災が適用されると判断されると、治療をしてくれず、労災専門に回されます。素早くケアーを受けるためにも、まず、雇用主指定の専門医へ行きましょう。
労災の怪我や病気の為に仕事を休まなくてはならなかった時は「短期損害補償金」が支払われます。金額は給料の3分の2で、上限と下限があります。この補償金を貰うためには医者から 労災の怪我や病気の為に仕事に出られないという診断書を貰う必要があります。
怪我や病気が完治した時は、この保証は当てはまりません。しかし、後遺症(たとえ軽くても、例えば今までは50LBを持ち上げられたのに、怪我の後遺症で30LBしかもちあげられない)の ある場合は、それに対する補償金が支払われます。補償額は医者の診断書を数字化し、法律で決められている金額が支払われます。
怪我や病気が完治しなかった場合、大抵の場合、将来状態が悪くなった場合、治療を受けられます。この「未来の治療費」を買い取ることも出来ます。買取をしない場合は一生治療が適応されます。
従業員を一人でも使っている雇用主は労災保険を持つことが義務図けられています。保険を持たなければいけないのに持って居ない雇用主は軽犯罪を犯しています。 労災での治療、支払いは保険会社と従業員が直接行い、雇用主が支払い(保険金以外)をしたりすることはとても稀です。そのため、法を犯して労災保険を持って居ない雇用主の下で怪我や病気をしてしまった 場合には、州の特別な基金から、従業員に支払いがなされます。(その後、州は支払ったお金を取り戻すべく、雇用主を訴えます。)